廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、ならびに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。



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